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相続登記part2

以前、ご主人がお亡くなり、妻がそのままご自宅で住まわれる場合


相続人にお子様が複数おられて、実際に同居していないのであれば、

不動産の名義は、妻の名義にした方がよいと思います



よくあるのですが、その妻自身が「私も高齢だから、私の名義にするのは無駄ではないか」


「子供達が、私が死んだ後、相続手続きをもう一度行う必要が出てくるから、この際、子供の名義にしておきたい」と仰ることがあります


それに対して私は


「○○さん、長生きしていただきたいし、無駄と言うことはないですよ。」


「○○さんのところは、そうならないとは思いますが、私の知りうる限り、残念ながら、ご病気や事故などで、先に旅立つお子様がおられます」


「こればかりは、誰にも分かりません。万一、お子様の名義に変更した上で、先にお子様がお亡くなりなった場合、その不動産は、そのお子様の配偶者、その子供達のものとなります(相続人の相続関係により、○○さんが相続人になる場合もある)」


「不動産の所有権が相続によって、お子様の相続人の方に移った場合、○○さんは他人のお家に住んでいる人という、とても困った立場の人になってしまいます」


「また、○○さんが今後、バリアフリーの整ったマンションや施設入所への転居を考えられた時、ご自身の名義にしておくと、その売却代金をあてることが出来ます」


などなど、他にも個別の事情に合わせて色々とお話しします


だいたい、この話が終わると、じゃあ、私の名義にしようかしらって言ってもらえます。



ちなみに、妻の名義にした方がよいというのは、私の個人的な見解なので、必ず妻の名義にしなければならないという訳ではありませんし、私自身もこれが唯一の正解とも思っておりません

個別の事情にもよりますし(同居されている、再婚で別にお子様がいるなどなど)、法律によっても変わるかもしれません


個別の事案が終わるたびに、これで良かったのかな、こうした方が良かったのでは、

こう伝えた方が良かったのではと考え続けております


完了したことをお伝えして、ご依頼者さんが笑顔になってもらえるよう考え続けて、勉強し続けたいと思います

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